離婚の種類

一口に離婚と言っても、離婚には4つの種類があります。
「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4つです

協議離婚

世の中の離婚は、この協議離婚がほとんどを占めていて、割合で言えば全体の9割にもなります。

「協議」と書かれている通り、夫婦がお互い話し合って決定する離婚のことです。

家庭裁判所などへの手続きなども必要なく、お互いの合意の上で記入した正式な離婚届を役所に提出して、受理されれば協議離婚の成立となります。

調停離婚

夫婦だけが話し合ってもまとまらない場合は、家庭裁判所で家事審判官と呼ばれる裁判官1名と家事調停委員2名に第三者として関わってもらい、調停を行います。

この調停はプライバシー保護のため密室で行われます。
この調停で合意すれば「調停調書」が作成され、
謄本を添えて離婚届を提出すると、調停離婚の成立となります

審判離婚

この形態の離婚の割合は非常に少ないです。
調停での離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が
独自の判断で離婚を決めることを「審判離婚」とよびます。
家庭裁判所からの審判が下されてから2週間は異議申立期間となり、
この期間中に夫婦のどちらか一方から意義があれば、
この審判は効果を失って話し合いは裁判所へ移ることになります。
異議申立期間の2週間を過ぎても意義を申し立てなかった場合、
審判離婚の成立となります。

裁判離婚

家庭裁判所の調停での離婚が成立しなかったり、
家庭裁判所が下した審判に異議申し立てがあった場合は
家庭裁判所から地方裁判所へ争いの場が移されます。
裁判では公の場でお互いの非を責め合わなければならないため、
精神的負担が大きくかかります。
更に弁護士費用などの経済的負担や、手続きなどの手間もかかるため、
このような裁判が行われる割合は全体の1%程度だといわれています。
ここで離婚を認める判決が確定すれば裁判離婚の成立となります。
また、判決に納得がいかなければ地方裁判所から高等裁判所へ、
高等裁判所から最高裁判所へ進むことも出来ます。

このように、 協議離婚→調停離婚→審判離婚→裁判離婚
順を追って行われるのが普通です。
これを調停前置主義といって、調停を飛ばして
いきなり裁判を開始することはできません。